当ブログのコンテンツである海水魚採集の集大成の場として、
今期は10月24~29迄小笠原諸島に遠征します。
今回は、採集マスターtakosuke氏といつものNM氏、
爬虫類とジョーフィッシュ大好きguppy氏と私の4人で向かいます。
小笠原諸島で海水魚採集を行うに当たって、法規関連が気になるところなので 簡単にまとめておきます。
小笠原諸島は世界遺産に登録されましたが、世界遺産条約によって動植物の採捕が制限されることはありません。ただし下位の法規の自然公園法や都道府県の条例で規制されることが世界遺産登録の前提となっています。
実際小笠原諸島は国立公園に指定されており、
自然公園法によって動植物の採捕に制限があります。
国立公園の海域には、普通地域と海域公園区域という2つの区分があります。
そのうち普通地域では魚の採取に対する制限はありません。
海域公園区域では環境大臣が指定した特定の魚類の採捕が制限されています。
ですから国立公園では普通地域に限って許可なしで魚を採捕することができます。
小笠原諸島は東京都に所属しているので、
遊漁関連の法規は東京都漁業調整規則に記載されています。
東京都漁業調整規則の遊魚に関する規定には以下の記載があります。
第四十四条 漁業者が漁業を営むためにする場合
若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合
または試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、
次に掲げる漁具または漁法
以外の漁具または漁法により
水産動植物を採捕してはならない。
一 竿釣及び手釣(まき餌釣を除く。)
二
たも網及びさ手網
三 投網(船を使用しないものに限る。)
四 やす及びは具
五 徒手採捕
六 ひき縄釣
つまり、以上の方法であればどんな魚を採っても問題ありません。ただし、基本的に日本のどの地域でも、第一種共同漁業権の対象になる魚介類(いせえびやうにあわび、さざえetc…)は許可なしで採ってはいけません。
また種の保存法、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において、採捕が制限される動植物の一覧に、魚類はアユモドキ、イタセンパラ、スイゲンゼニタナゴ、ミヤコタナゴの淡水魚4種が記載されているのみで、海水魚に関しては問題ありません。
これはあくまで魚の採集に関しては個人のマナーとモラルが要求されるということであって、小笠原諸島に行って、熱帯魚を乱獲していいですよという意味では無いのでそこのところは履き違えないようにしてください。
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