うみのおさかなのいろいろ@東上本出の日記

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うみのおさかな以外の話題がメインになってしまったブログ主の○○やってみたシリーズ。水槽の更新再開しました。

素潜り海水魚採集のいろいろ【法規編】

バックナンバー素潜り海水魚採集のいろいろ【装備編】

前回は素潜り採集の装備についての記事を書きました。

今回は素潜り採集のルールとマナーについての記事です。

素潜り採集は合法?

私が素潜りで採集をしていると、一般人の方に

「魚を採ったら違法だ」とか

「ここは魚を採ったらいけないんだ」と

と言われることがあります。

では、本当に魚を採ってはいけないのでしょうか。

ちなみに私が潜っていた場所は、海水浴場でも漁港でもない、

一般的な磯の少し沖に出たところで、

周りに船が通るような危険な場所ではありません。

また、後述する国立公園内の海域公園区域でもありません。

はたして素潜り採集は違法なのでしょうか?

水産庁の公式な見解を見てみましょう。

水産庁HP「遊漁の部屋」で遊漁のルールを知ることができます。

都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)

のページを参照すると、たも網を使った漁法は遊漁の範疇であるとされています。

たも網の定義は以下のようになります。

たも網

 あみ

たも網やさで網は「すくい網」とも言われていますが、袋状の網地の口縁を木、竹及び金具等で、三角形、円形、楕円形、半円形等の様々な形状の枠に結び付け、水産動植物をすくい取る漁具をいいます。都道府県によっては火光等の照明や船舶等を使用し、これらの漁具により採捕する行為を禁止しているところがあります。










という記述があります。

私が使っている網はこの定義に当てはまりますので使用している漁具については問題ありません。

また、同ページに「潜水器を使い、水産動植物を採捕することはできません」と

記述があります。潜水器とはスクーバなどの水中で呼吸する機能を有した

ものなので、足ヒレや、シュノーケルは潜水器ではありません。

あくまで素潜りなので、水中で呼吸はできませんからね。

つまり、私のしている素潜りの採集はたも網を使った

遊漁と定義されます。遊漁ということは釣りと同じなので、

魚を採るな!と言っている人は

釣り人に対しても魚を釣るな!と言っているのでしょうね笑

ただし、都道府県ごとに使用できる漁具は決まっていますので、

採集先の都道府県ごとの遊漁・海面利用のマナーをきちんと確認してください。

ヤス(モリ)を使った遊漁は都道府県によっては禁止または制限があります。

遊漁でも、魚以外の第一種共同漁業権の対象になる貝藻類等は採ってはいけません。

詳しくは海のルールとマナー教本をご覧ください。

魚を採ってはいけない場所

前項では、遊漁のルールに従えば魚を採捕してもよいと言いました。

しかし、魚を採ってはいけない場所が日本には存在します。

それは、国立公園の海域公園区域に指定されているエリアです。

国立公園は国が指定し、その保護、管理を行う自然公園のことで、

日本の国立公園は、自然公園法に基づき、日本を代表する自然の風景地を保護し、利用の促進を図る目的で、環境大臣が指定する自然公園のひとつである。国定公園が都道府県に管理を委託されるのに対し、国立公園は国(環境省)が自ら管理する。(wikipediaより引用)

とされています。

日本には30もの国立公園があり、海域が国立公園の区域になっている場所も多いです。

国立公園には保護区分があり、そのうち我々素潜り採集家に関係あるのが

「海域公園地区」と「普通地域」です。

海域公園とは、何かというと以下の通りです。

海域公園は国立公園または国定公園内の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に設けられた地区のこと。自然公園法によって指定、管理される。従来の名称は海中公園であったが、2010年4月の改正自然公園法の施行により変更された。
海域公園は、国立公園または国定公園の海域の景観を維持することが目的であり、そのために指定された地域では開発に制約が掛かる。たとえば、以下の行動を行う際には環境大臣の許可を得なければならない。
工作物の新築、増改築
鉱物の採掘、土砂の採取
広告物等の表示
海面の埋め立て、干拓
海底の形状の変更
環境大臣が指定した熱帯魚、サンゴなどの捕獲、損傷、殺傷
物の繋留
関連施設からの汚水の排出
環境大臣が指定する区域、期間内における動力船の使用
(wikipediaより引用)

簡単にいうと、海域公園内では、海中の景観を保護するために、

環境大臣が指定した熱帯魚、サンゴなどの捕獲、損傷、殺傷が禁止されています。

「環境大臣が指定した」とありますが、

我々採集家が目当てとする魚種はすべて指定されています。

日本国内では造礁サンゴの仲間は法的に採集が禁止されていますので、

採る方はいないと思いますが…

よって、私たち採集家は海域公園区域がどの範囲なのか調べておく必要があります。

西表石垣国立公園を例に見てみましょう

環境省の国立公園のページから西表石垣国立公園をクリックし

紹介ページの右上の公園紹介をクリックします。

そのページに区域図のpdfファイルがあるのでクリックすると、



このように地図が表示されます。(一部切り取り)

濃い青の区域が海域公園区域なので、

このエリアでは指定された魚を採ってはいけません。

西表石垣国立公園で採ってはいけない魚のリストは下のリンクを参照してください。

海域公園地区内での捕獲や採取等に許可が必要な動植物

それ以外の地域は普通地域なので、魚を採っても違法ではありません。

最近、慶良間諸島が国立公園に指定されましたが、

慶良間諸島は沿岸全域が海域公園区域に指定されたため

事実上、慶良間諸島では魚の採集が不可能になりました。

また、下位の法規である都道府県や市町村の条例により

魚の採取自体が禁止された地域や海域が存在する場合があります。

伊豆のヒリゾ浜のように法律に基づかないローカルルールによって

魚の採取が禁止されている場合もありますので、注意してください。

潜ってはいけない場所


石垣島の例。ちなみにこの場所は海域公園なので、潜っても良いが採集はNG


遊泳禁止と書かれた看板をよく目にすると思いますが、

遊泳禁止の海で泳いだ場合、違法行為になるのでしょうか?

答えはNOと言えますが、以下に注意しなくてはなりません。

確かに、遊泳禁止区域での遊泳を禁止する法律はありません。

では、なぜ遊泳禁止と書かれた看板が立っていることが多いのか、

答えは危険だからです。

大抵、そのような海域では海底の地形によって潮の流れが速く、

離岸流のような危険な潮の流れが発生しやすかったり、

急に深くなっていたり、波が高かったりするため、

遊泳には不適切であるためです。

また、遊泳禁止の看板のないそのような場所で泳いで死人が出た時に、

なぜ遊泳禁止の看板を設置しなかったんだ!と訴えられたら

自治体は賠償金を払わなくてはならなくなるかもしれません。

だから、法的拘束力が無くても遊泳禁止の看板が設置されているのです。

遊泳禁止の場所で素潜り採集をするときは、自己責任でやれということです。

また、場所によっては立ち入り禁止の堤防や海岸があり、

そのような場所から海にエントリーした場合、

軽犯罪法第1条32項の

「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」

に該当し、処罰の対象になる場合があります。

また、一般的な常識として、漁港の中や

船が多く通る航路の近くでは危険なので泳いではいけません。

採集のマナー

法律を守ることは当たり前のことですが、

素潜り採集は合法な行為とはいえ、やはりマナーやモラルは守るべきです。

漁港内での遊泳、航路での遊泳はやめましょう。

魚は採りすぎてはいけません。飼いきれるぶんだけ持ち帰りましょう。

ある地域では珍しかったり数が少ない魚の種類もいます。

そういった魚はダイバーさん達にとって資源ですので、

場合によっては採るのを控えることも必要です。

地域によっては、魚の採集を禁止しているところもあります。

法的根拠は無くてもルールですので守りましょう。

魚を採る時にできるだけサンゴは破壊しないようにしましょう

当然、密漁となるような第一種共同漁業権の対象になる貝藻類等を

採ってはいけません。

まとめ

まず素潜りで魚を採ることは基本的には違法行為ではありません

釣りと同じく遊漁の範囲内といえます。

採集する時の道具はたも網ならば問題ありません。 

第一種共同漁業権の対象になる貝藻類

(ウニ・アワビ・サザエ・海藻等) 
は採ってはいけません

遊漁の範囲内であれば魚を採ってもよいとしましたが、 

魚を採ってはいけない場所が存在します。 

それは日本各地にある国立公園の海域公園区域です。 

国立公園に指定されている海には普通地域海域公園区域があり、 

海域公園区域では採ってはいけない

魚種が指定されている
ところがあります。

基本的には採集家がその地域で目的とするような魚種は全て指定されています。

もちろんサンゴは採ってはいけません

遊泳禁止と書かれている看板が立っている海では、

泳いでも法律上は問題ありませんが、危険な理由が存在します。 

どの海域にも言えることは自己責任で採集を行ってください

それから常識的なマナーとして、 船が多く往来する場所や、

無許可で漁港内に潜ってはいけません。 

魚は飼いきれるぶんだけ持ち帰りましょう。 

当然個人で楽しむことが目的でないといけません。 

魚を採る時はできるだけサンゴは壊さないようにしましょう。 


最近は一部の心無い採集家のせいで、採集家に対する風当たりが強くなっています。

現役海水魚採集家の方はマナーアップを心がけましょう!

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無題

根性ひねくれはどこにでもいますね。めげずに頑張って下さい。

Re:無題

でも実際は、「魚を採るな」と言われたら大人しく引き下がっています…上記のことを説明しても反感を買うだけで理解してくれる方はなかなかいません。全身ウエットスーツ姿なので、怪しまれても仕方ないと割り切っている部分があります笑

  • 東上本出(あずまがみもといで)
  • 2014/01/14(Tue.)

無題

法律だけでなく、自治体の規則まで調べる必要があります

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